「雇用継続給付」制度を上手く使おう!
「雇用継続給付」制度を上手く使おう!
こんにちは!
FP検定習得を目指すユウトと申します。
今日は、雇用保険の雇用継続給付についてわかりやすく説明したいと思います。
雇用継続給付には、1、育児休業給付 2、高年齢雇用継続給付 3、介護休業給付の3つがあります。
今回は1について書きたいと思います。
1、育児休業給付
育児休業給付は、出産後に給付申請すると、赤ちゃんが1歳になるまで給付される制度です。
主な給付額は、最初の6か月間は働いていた時のお給料の67%/月。
7か月目からは、50%/月が支給されます。
また、保育所に入所できないなどの事情があれば、1歳6か月or2歳まで延長する事ができます。
この制度は、父親でも母親でもつかうことができ、もし両親がともに育児休業を習得する場合には、「パパ・ママ育休プラス」制度という名前に代わります。
パパ・ママ育休プラス制度とは?
パパ・ママ育休プラス制度では、1歳になるまでではなく、1歳2か月まで育児休業給付が支給されます。
この制度によって、父と母が交代or同時に計1年2か月給付をもらうことができます!
これらの制度を使って出産後も経済的に安定した生活ができると良いですね✨
2、支給条件
a,雇用保険に加入している。
b,給付開始までの2年間中に、11日以上勤務した月が12か月以上ある事(連続じゃなくて良い)。
c,給付期間中は、給付前の1か月の給料の8割以上を別会社で稼いでいないこと。
d,育児休業中は、1か月に10日以上働いていないこと。
と大きなルールはこんな感じです。
もし、この制度を使いたいと思った方は、詳しく調べてみてください!
最後に
この他にも、健康保険に加入していれば、1児につき42万円がもらえるなど日本の制度には様々あります。
今後も詳しく投稿していきますので、見ていただけると幸いです。
ご覧いただきありがとうございましたm(__)m
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